【今朝のトピックス】「13年間の住宅ローン控除」延長へ!住宅購入のチャンスは続く?

こんにちは!
20代投資家ブロガーのハマネコ(@hmnkbsnss_blog)です!
今朝の米国株は、小幅な値動きにとどまりましたね。
ここ最近の下落が激しいですが、どこで止まるのでしょうか?
まあアメリカ株は長期では上昇トレンドと言われるため、あとから見れば押し目買いのチャンスなのかもしれないですけどね(笑)
さて、今日は興味深いニュースがありました。
それは住宅ローン減税の特例が、延長される可能性が出てきたというものです。
住宅ローン減税とは?
「住宅ローン減税」
持ち家の人はもちろん、賃貸派という人でも一度は聞いたことのある制度でしょう。
簡単に言えば、「住宅ローンを利用した場合は所得税を減税します!」という制度です。
住宅ローンの年末時の残高(上限4,000万円)の1%分が、所得税から控除されるというものです(控除しきれない場合は住民税から控除)
なお、控除適用には一定の条件があります。
【住宅ローン控除適用条件】
・返済期間が10年以上
・住宅取得日から6か月以内に居住し、年末まで引き続き居住
・合計所得金額が3,000万円以下
・住宅の床面積が50㎡以下で、その半分が居住用
・居住年の前後2年間に一部の特例・特別控除を受けていない
この住宅ローン控除は、居住開始年から10年間の適用とされていました。
しかし昨年消費税増税が行われたことの特例措置として、「令和1年10月1日から令和2年末までの入居者には居住開始年から13年間」と控除期間の延長が行われてきました。
なお11年目~13年目の控除額は、「住宅ローン残高の1%」か「購入価格×2%÷3」の低い方になります。
「13年減税」が続くのか?
今日の日経新聞で報じられていたのが、この「13年減税」の適用期間が延長されるのではないかというものです。
政府・与党は2021年の税制改正にて、不動産業界からの要望につき「13年減税」の適用を2年程度延長することを協議するとのことです。
もしこれが実現すれば、令和4年末までに入居すれば「13年減税」の対象になるということです。
理由はいわずもがな、新型コロナウイルスです。
不動産業界は新型コロナウイルスの感染拡大により、住宅需要の低迷を懸念しています。
そこで税優遇措置の延長を設けることで、住宅販売の活発化に繋げたい思惑です。
足元での住宅着工件数や住宅展示場での販売件数も伸び悩んでいることから、一種の起爆剤になればいいですね。
とはいえ減税措置は税収の低下にもつながることから、財務省は慎重な考えを示しているとの報道も…
今後の動向に注目ですね!
では!